セラピスト研修認定制度に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人 日本運動器科学会運動器リハビリテーションセラピスト研修認定規則にあるセラピスト研修認定制度の施行に関し、必要な事項を定める。
(委員会)
- 第2条
- 研修認定の資格審査ならびに研修会の認定等は、セラピスト研修委員会が行う。
(審査料等)
- 第3条
- 規則第4条に定める審査料は 5,000 円、規則第5条に定める登録料は 5,000 円、名簿等管理料 3,000 円、制度維持費3000円(5年分)とし、原則として返還しない。
(資格審査申請の要件等)
- 第4条
- セラピスト研修認定資格審査の申請には、学会が定める資格取得のためのセラピスト研修会の完全受講および修了試験合格を要する。
- 申請者は次の各号に掲げる書類に審査料を添えてセラピスト研修委員会に提出する。
なお申請者はセラピスト研修認定資格を得ようとする者が所属する医療機関の管理者とする。
- 申請者は次の各号に掲げる書類に審査料を添えてセラピスト研修委員会に提出する。
- (1) セラピスト研修認定申請書(別紙様式)
- (2) 学会が定める資格取得のためのセラピスト研修会の受講証明書(全国病院理学療法協会が主催した運動療法機能訓練技能講習会の修了証または修講証のコピーを含む
- (3) 看護師、あん摩・マッサージ・指圧師などの国家資格又は准看護師の免許証のコピー
- (4) 所属医療機関における実技プログラムの修了証明書(別紙様式)
- 実技プログラムの内容は別に定める。
- 実技プログラムの実施期間は3ヶ月以上とする。
- 本修了証明書は所属医療機関の管理者が認定し、発行する。
(研修認定資格審査等)
- 第5条
- セラピスト研修委員会は、申請資格を有すると判定した者に対して審査を行い、セラピスト研修修了を認定する。
(資格の喪失と復活)
- 第6条
- 規則第4条の申請資格を満たさなくなった場合は、セラピスト研修認定の資格も喪失する。(この場合、認定証も失効し、研修修了認定者名簿からは名前を削除するものとする。)
- 所属医療機関の変更は資格喪失となるが、同一法人内や法人吸収に伴う所属変更などで資格継続を希望する場合には資格継続申請書を提出すること。セラピスト委員会で資格認定を判断する。
- 規則第5条の研修修了者名簿に記載された医療機関を一旦退職した後に、同一の法人に復職した場合、セラピスト研修認定の資格は復活できるものとする。なお、資格の復活を申請しようとする際には別に定める申請書を提出するものとする。
(補則)
- 第7条
- この細則の改正は、セラピスト研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
- 附則1
- この細則は平成17年11月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
- 附則2
- 平成18年2月7日 第4条第2項(2)改定
- 附則3
- 平成18年3月3日 第6条第6項 改定
- 附則4
- 平成21年5月16日 第3条、第6条 改定細則
平成21年6月1日から施行し適用する。
- 附則5
- 平成21年11月26日 第4条第2項改定細則
平成21年11月27日から施行し適用する。
- 附則6
- 平成22年5月28日 第6条改定細則
平成22年5月29日から施行し適用する。
- 附則7
- 平成22年7月9日 第6条改定細則
平成22年7月10日から施行し適用する。
- 附則8
- 平成22年11月20日学会の名称改定
平成23年4月1日から施行し適用する。
- 附則9
- 平成25年12月5日 第4条、第5条の修正
平成25年12月6日より施行し適用する。
- 附則10
- 平成26年7月5日学会の名称改定
平成26年7月5日より施行し適用する。
- 附則11
- 令和2年7月10日 第6条第2項改定細則
令和2年7月10日より施行し適用する
- 附則11
- 令和3年3月3日 第3条改定
この細則は令和 3年 3月 3日から施行し、適用する。