セラピスト研修認定制度に関する規則
(目的)
- 第1条
- 一般社団法人 日本運動器科学会(以下「学会」という)は、運動器疾患のリハビリテーション診療の質的向上を図るために運動器リハビリテーションセラピスト(以下「セラピスト」という)研修認定制度をもうける。
(研修会の実施)
- 第2条
- 当法人は、本規則第1条の目的を達成するためにセラピスト研修会を主催する。
(研修受講証明)
- 第3条
- 当法人は、本規則第2条のセラピスト研修会を完全受講し試験に合格した者に対して、セラピスト研修受講証明書を交付する。
(セラピスト研修認定資格申請)
- 第4条
- セラピスト研修認定資格の審査の申請には、下記の要件を有することが必要である。
- (1) 日本整形外科学会が認定する専門医資格(日整会専門医の履歴を有する名誉会員、特別会員、相談医は専門医とみなす)を有する当法人の会員が常勤指導医として所属する医療機関に勤務していること。なお、セラピスト研修認定制度指導医は5年間に1回以上、本学会の学術集会に参加すること。
- (2) 看護師、あん摩・マッサージ・指圧師など国家資格又は准看護師の資格を有すること。
- (3) 細則に定めるセラピスト研修認定資格申請の要件を満たしていること。
(認定証)
- 第5条
- 審査に合格して登録料ならびに名簿等管理料を納めたものには、セラピスト研修認定証を交付し、所属する医療機関名及び氏名を学会の研修修了認定者名簿に記載する。
(セラピスト研修認定資格継続)
- 第6条
- セラピスト認定資格を継続するためには5年に一回の更新を原則とし、その要件は細則に定める。
- この要件を満たさないものはセラピスト研修認定の資格を喪失する。
(補則)
- 第7条
- この規則の改正は、セラピスト研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
- この規則に定めるものの他、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の議を経て別に細則に定める。
- 附則1
- この規則は平成17年11月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
- 附則2
- 平成21年7月11日改定規則 この規則は平成21年7月12日から施行し、平成21年7月12日から適用する。
- 附則3
- 平成21年11月26日改定規則
この規則は平成21年11月27日から施行し、適応する。
- 附則4
- 平成25年12月5日改定規則
平成25年12月6日より施行し適用する。
- 附則5
- 平成26年7月5日学会の名称改定
平成26年7月5日より施行し適用する。
- 附則6
- 平成30年6月22日改定規則
平成30年6月22日より施行し適用する。