委員会設置規程
(目的)
- 第 1 条
- この規則は,一般社団法人 日本運動器科学会(以下「当法人」という.)定款第 59 条 により必要な事項を定める.
(委員会の設置)
- 第2条
- 会務を円滑に実施するため,理事会の諮問に応じ重要事項を審議し,又は評議員総会議 決事項の執行に当たり,理事会を補佐するための委員会を設置する.
- 委員会の設置が決定したならば、理事長は速やかに少なくとも理事1 名を含む委員を選定し、理事会の議を経てこれを任命する.
(委員会の種類)
- 第3条
- 本学会の委員会の名称は,別表に掲げるとおりとする.
(構成)
- 第4条
- 委員長は,委員の中の互選で選任される。ただし理事が兼務することもできる。委員長 は2 つ以上の委員会の委員長を兼ねることができない。
- 委員会の業務を推進するために,アドバイザーを置くことができる.
- 委員会が必要と認めたときは,当該機関の構成員以外の者に出席を求め,意見を聞くことができる.
(委嘱)
- 第5条
- 委員長は,理事会の議を経て,理事長が委嘱する.
(任期)
- 第6条
- 委員長,委員及び顧問の任期は,2年とし,重任、再任を妨げない。ただし,それぞれ 原則として連続2期就任時70歳を超えることができない.
(委員の交代)
- 第7条
- 委員の交代にあたり、各委員会は原則として交代予定者数の2倍の委員候補者を理事長 に推薦する.
- 理事長は新委員選出にあたり委員候補者リストを参考として選定し、理事会の議を経て任命する.
- 新委員の決定までは旧委員会が活動を行う。
(定足数)
- 第8条
- 委員会は,委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する.
- 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる.
(報告)
- 第9条
- 委員長は,審議内容及び活動状況をすみやかに理事長に報告しなければならない.
- 委員会の議事は,原則として公開する.
(小委員会)
- 第10 条
- 理事長は,次のいずれかに該当するときは,小委員会を置くことができる.
- (1)理事会が,設置の目的を示してこれを決議し,理事長又は委員長がその必要性を認めたとき.
- (2)当該委員会の構成員の3 分の1 以上から,設置の目的を示して請求を受けたとき.
- 委員長は,小委員会を設置したときには,理事会に報告しなければならない.
- 小委員会の委員長は,当該小委員会が所属する委員会の委員をもって充てる.
- 小委員会の委員は,委員長の推薦により理事長が選任する.
- 小委員会は,業務が終了したときをもって解散するものとする.
(経費)
- 第11 条
- 委員会の活動にかかる経費は,本学会が負担する.
(規則の変更)
- 第12 条
- この規則は,理事会の議を経て,変更又は廃止することができる.