定款
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本運動器科学会(英語名は“Japanese Society for Musculoskeletal Medicine”)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を栃木県下野市に置く。
(目 的)
- 第3条
- 当法人は、運動器科学に関する研究、および関係分野との交流の促進を図り、運動器科学 の進歩普及に貢献し、もって国民の医療、保健、福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- 当法人は、前条 の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
- 学術集会、教育研修会の開催
- 学会誌、図書等の発行
- 優秀な業績の表彰
- 運動器科リハビリテーション認定医及び研修施設の認定
- 運動器リハビリテーションセラピストその他の運動器治療に関するコ・メディカルの育成及び認定
- 国内外の諸団体との協力と連携
- 国際協力の推進
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(機関構成)
- 第5条
- 当法人には、評議員会及び理事のほか、理事会、監事及び会員総会を置く。
- ② 当法人においては、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「法」という。)に定める社員とし、社員総会は「評議員会」と称する。
(公告方法)
- 第6条
- 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会員及び評議員
(会 員)
- 第7条
- 当法人の会員の種類は次の各号に掲げるものとし、その資格は当該各号に定めるとおりとする。
- 正 会 員
当法人の目的に賛同して入会した医師及び医師以外の者(ただし、医師以外の者については、運動器科学またはこれに関連する分野において造詣が深く本会への多大な寄与が期待できる者として、理事会の承認を受けた者に限る。) - 学生会員
関連分野の大学、大学院または研究施設に在籍し、将来性が認められる者として、理事会の承認を受けた者 - 名誉会員
当法人において特に功績のあった者として、理事会の承認を受けた者 - 4特別会員
当法人または運動器科学若しくはこれに関連する分野において功績のあった者として、理事会の承認を受けた者 - 賛助会員
当法人の事業を賛助するとして、理事会の承認を受けた個人または団体
- 正 会 員
(評議員)
- 第8条
- 次の各号に掲げる条件を全て満たした会員は、評議員に選出されることができる。
- 正会員であること
- 理事会の推薦を受けていること
- 運動器科学に関する顕著な業績を有すること
- 医学を通じて地域及び社会に多大な貢献を行っていること
- 70歳未満であること
- ② 評議員の選出は、定時評議員会においてその決議によって行う。
- ③ 前項に基づく選出の効力は、選出後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時をもって失効する。ただし、評議員会がその選出にあたり別段の定めをしたときは、この限りではない。
- ④ 前3項のほか評議員を選出する手続に関する事項で本定款に定めのない事項については、理事会が定める評議員選出規則に従う。
- ⑤ 第33条の規定は、評議員につき準用する。
(入会)
- 第9条
- 当法人の会員となろうとする者は、理事会が別に定める書式に従って入会の申込を行うものとする。
- ② 医師以外の者で正会員となろうとする者は、前項の申込に際し、理事若しくは監事または評議員のいずれか1名の推薦状を提出しなければならない。
- ③ 入会の申込に対する承諾は、理事会の決議によって行う。
(入会金及び会費)
- 第 10 条
- 会員は、当法人の活動に必要な経費にあてるため、所定の期日までに、入会及び退会規定に定める入会金及び次に定める金額の会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員は、この限りではない。
- 正 会 員:年額 10,000 円
- 学生会員:年額 3,000 円
- 賛助会員:年額 100,000 円
- ② 会員は、支払い済みの入会金及び年会費については、理由の如何を問わずその返還を請求することができないものとする。
(資格喪失)
- 第 11 条
- 会員は、次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。
- 自己の意思で退会したとき
- 成年被後見人、被保佐人の審判を受けたときまたは破産手続開始決定を受けたとき
- 評議員全員の同意があるとき
- 死亡若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき
- 除名されたとき
- 3年分以上会費等を滞納したとき
- ② 評議員は、次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。
-
- 前項各号の1つに該当するとき。ただし、除名の決議は第 20 条第 2 項に定める方法によって行うものとする。
- 第8条第4項に定めるところにより同条第3項に定める評議員会の決議が失効したとき
(自己の意思による退会)
- 第 12 条
- 会員が退会しようとするときには、理由を付して理事会が別に定める書式に従って退会を申し出なければならない。
(除 名)
- 第 13 条
- 会員が次の各号の1つに該当するときは、評議員会は、その決議により当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して、当該決議を行う評議員会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、その評議員会において弁明する機会を与えるものとする。
- 当法人の定款または規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に違反する行為があったとき
- 当法人の会員としての義務に違反し、かつその程度が著しいとき
- 前3号のほか正当な事由があるとき
- ② 前項の除名決議があったときは、本人に通知するものとする。
(資格喪失と権利義務)
- 第 14 条
- 会員が資格を喪失した場合、当該会員は、当法人に対する権利を失うとともに、その義務 を免れる。ただし、既に発生した義務についてはこれを免れない。
- ② 前項の場合、理由の如何を問わず、当法人は、既に当該会員から受領した入会金、会費その他の拠出金を返還しないものとする。
第3章 評議員会及び会員総会
(議決権)
- 第 15 条
- 評議員は、各1個の議決権を有する。
(評議員会の権限)
- 第 16 条
- 評議員会は、法第35条第2項に定める事項のほか、理事会が特に評議員会の決議による べき旨を定めた事項に限り、決議をすることができる。
(評議員会の開催)
- 第 17 条
- 当法人は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に、定時評議員会を開催する。
- ② 必要がある場合には、理事会の決議に基づいて臨時評議員会を招集する。
- ③ 前2項にかかわらず、評議員から評議員会の招集の請求を受け、かつ、それが法37条第1項所定の要件を満たしたものであるときは、理事会は、遅滞なく当該請求にかかる評議員会の招集に関する決議を行わなければならない。
(評議員会の招集)
- 第 18 条
- 評議員会は、理事長が招集する。ただし、評議員全員の同意があるときは、法第40条ただし書に該当する場合を除いて、招集手続を省略することができる。
- ② 評議員会を招集する場合、評議員に対し、評議員会の日の1週間前までに、評議員会の日時及び場所、評議員会の目的である事項を記載した招集通知を発する。ただし、法第39条第1項ただし書に該当する場合には、その2週間前までに招集通知を発する。
(議 長)
- 第 19 条
- 理事長は、評議員会の議長となる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会におい て定めた順序に従い、他の理事が理事長に代わって議長となる。
(定足数・決議)
- 第 20 条
- 評議員会の決議は、次項に定める場合を除き、出席した評議員の議決権の過半数をもって 行う。
- ② 前項の規定にかかわらず、法第49条第2項各号に列挙された事項に関する評議員会の決議は、評議員の半数以上であって、かつ、評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- ③ 理事または監事を選任する議案を決議する場合、各候補者ごとに第1項の決議を行う。理事または監事の候補者の合計数が、第27条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
- 第 21 条
- 評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。代理権の授与は、評議員会ごとにしなければならない。
(決議等の省略)
- 第 22 条
- 理事または評議員が評議員会の目的である事項について提案を行い、当該提案について評議員の全員が書面により同意の意思表示したときは、当該提案を可決する旨の評議員会の 決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第 23 条
- 評議員会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、これに議事 の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した代表理事及び監事が署名または記 名押印する。
- ② 評議員、理事、監事、法人の債権者その他の利害関係人は、理由を記した書面を提出してこれを閲覧することができる。
(名簿)
- 第 24 条
- 当法人は、法第31条に従って評議員名簿を作成する。
- 第 25 条
- 理事会は、その決議により、評議員会の運営に関して必要な事項について定める評議員会 運営規則を制定することができる。
(会員総会)
- 第 26 条
- 当法人は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に、会員総会を開催する。
- ② 理事長は、会員総会に次の各事項を報告しなければならない。
-
- 第46条3項に基づき評議員会に報告する事業計画及び収支予算の各内容
- 第47条8項に基づき評議員会に報告する事業報告及び同条6項に基づき評議員会の承認を受ける収支決算の各内容
- ③ 第18条及び第19条の規定は、会員総会につき準用する。
第4章 理事・監事・代表理事
(役 員)
- 第 27 条
- 当法人の役員及びその定数は、次のとおりとする。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 常務理事 4名以下
- 理事 8名以上20名以下(業務執行理事を含む)
- 監事 2名
- ② 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- ③ 理事長、副理事長及び常務理事は、業務執行理事とする。
- ④ 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により選定及び解任する。
- ⑤ 理事長は、当法人の事務を統括する代表理事とする。
- ⑥ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときは理事長に代わってその職務を行う。 常務理事は、理事長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行にあたる。
- ⑦ 監事は、理事または使用人を兼ねることはできない。
- ⑧ 理事について、当該理事及びその配偶者または三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と特別の関係があるとして政令で定める場合を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- ⑨ 他の同一の団体(公益法人またはこれに準ずるものとして政令で定める場合を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係あるものとして政令で定める者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第 28 条
- 理事は、理事会を組織し、当法人の業務執行を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。また、理事会の委任を受けて、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第 29 条
- 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、当法人の業務及び財産に関して、次の各号に掲げる事項を行う。
- 当法人の業務または財産の状況について、毎事業年度、監査報告書を作成し、評議員会及び理事会に提出すること。
- 当法人の業務及び財産の状況を調査すること。
- 第47条第2項の定めに従い、当法人の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに これらの附属明細書を監査すること。
- 評議員会、理事会に出席し、必要に応じて当法人の業務または財産の状況について意見 を述べること。
- 第1号ないし第3号に基づく調査の結果、当法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したとき、著しく不当な事実があると認めるとき若しくはその行為をするおそれがあると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること及び当該請求 があった日から5日以内に、2週間以内を会日とする理事会の招集通知が発せられない 場合には、自ら理事会を招集すること。
- 理事が評議員会に提出使用する議案、書類に法令、定款に違反しまたは著しく不当なものがある場合には、評議員会に報告すること。
- 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令、定款に違反する行為をし、またはそのおそれがある場合において、その行為によって当法人が著しい損害を生ずるおそれがある場合には、その理事に対して行為をやめることを請求すること。
- 理事と法人の訴えについて、法人を代表すること。
- その他法令に定める権限を行使すること。
(役員の任期)
- 第 30 条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員 会の終了の時までとする。監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
- ② 補欠または増員により選任された理事または補欠により選任された監事の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
- ③ 役員は、その任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う権利及び義務を有する。
(役員の解任)
- 第 31 条
- 評議員会は、いつでも、その決議により理事ないし監事を解任することができる。この場合、理事については第20条第1項に定める決議に、監事については第20条第2項の決議に、それぞれよらなければならない。
- ② 前項に従って解任された理事ないし監事が次の各号のいずれか1つに該当するときは、解任について正当な理由があるものとみなす。
-
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
- 第 32 条
- 理事及び監事の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。報酬等については、 内閣府令で定めるところにより民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当法人の経理 の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないように支給基準を定め公表しなけれ ばならない。
- ② 役員の報酬は、理事及び監事につきそれぞれ評議員会の決議により定める。
(利益相反等取引)
- 第 33 条
- 理事が次の各号に掲げる取引行為をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
- 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己または第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益相反する取引
- ② 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の免除または限定)
- 第 34 条
- 当法人は、法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(理事会の構成及び権限)
- 第 35 条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- ② 別に定款で定めるもの及び次に掲げる事項のほか、当法人の業務執行は理事会において決定する。
-
- 評議員会の日時、場所、目的事項の決定
- 規則の制定、変更、廃止
- 各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びに変更
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事並びに役付理事の選定、解職
- ③ 次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定は、理事に委任することができない。
-
- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
- 第34条の責任の免除及び責任限定契約の解除
(理事会の種類及び開催)
- 第 36 条
- 当法人は、少なくとも毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、通常理事会を開催する。理事長、副理事長及び常務理事は、通常理事会において、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
- ② 次の各号に掲げる事実があるときは、臨時理事会を開催する。
-
- 理事長が必要と認めたとき。
- 監事が開催の請求をしたときまたは監事が招集したとき。
(理事会の招集)
- 第 37 条
- 理事会は、法令または定款に定める場合を除いて理事長が招集する。
- ② 理事会を招集するときは、開催日の3日前までに、各理事及び監事に対し、会議の日時、場所を、書面その他の適切な方法で通知する。
- ③ 理事及び監事の全員の同意があるときは、前項の手続きを省略することができる。
(議 長)
- 第 38 条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、議場において議長を選出する。
(定足数及び決議)
- 第 39 条
- 現在する理事の数の過半数が出席しなければ、理事会の議事を開き、議決することができ ない。
- ② 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席した理事の過半数をもって行う。
- ③ 前2項にかかわらず、当該議事につき理事及び監事の全員が書面をもって決議事項について同意の意思表示したときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第 40 条
- 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、これに議事の 経過の要領及びその結果等を記載し、議長並びに出席した代表理事及び監事が署名または記名押印する。
第6章 基 金
(基金の拠出)
- 第 41 条
- 当法人は社員または第三者に対して法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の取り扱い)
- 第 42 条
- 基金を募集するには、その都度募集事項を定めて、基金の申し込み・割当をしなければならない。基金の募集・割り当て・払込み等の手続き、基金の管理等の取り扱いについては、 理事会の決議により定める基金取扱規程による。
- ② 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づくことを要し、基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により定める基金取扱規程による。
(基金の拠出者の権利)
- 第 43 条
- 基金は当法人が解散するまで拠出者に返還しないものとする。それ以外の事由により基金 を返還しようとするときは、定時評議員会の決議によって、返還する基金の総額を定め、時期、方法等は理事会が決定したところに従って行わなければならない。
(代替基金の積立)
- 第 44 条
- 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるもの とし、代替基金は取り崩しをすることができないものとする。
第7章 計算(資産及び会計)
(事業年度)
- 第 45 条
- 当法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年の4月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第 46 条
- 当法人は、各事業年度に係る事業計画及び収支予算を作成しなければならない。
- ② 事業計画及び収支予算は、理事会の承認を受けなければならない。
- ③ 理事長は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、前項の承認を受けた事業計画及び収支予算を提供しなければならない。
- ④ 理事長は、事業計画及び収支予算を定時評議員会に提出または提供しなければならない。
- ⑤ 理事長は、定時評議員会に提出された事業計画及び収支予算の各内容を定時評議員会に報告しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
- 第 47 条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
- ② 貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- ③ 前項の監査を受けた貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
- ④ 理事長は、定時評議員会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、評議員に対し、前項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに監査報告書を提供しなければならない。
- ⑤ 理事会の承認を受けたときは、理事長は、貸借対照表、損益計算書並びに事業報告書を定時評議員会に提出または提供しなければならない。
- ⑥ 定時評議員会に提出または提供された貸借対照表及び損益計算書は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- ⑦ 定時評議員会において承認されたときは、理事長は、遅滞なく貸借対照表の要旨を公告しなければならない。
- ⑧ 理事長は、定時評議員会に提出または提供された事業報告書の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
- ⑨ 剰余金を生じたときは、これを分配してはならず、次の事業年度に繰り越さなければならない。
(会計原則)
- 第 48 条
- 当法人の会計は、その行う事業に応じて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って処理することとする。
(資産の管理)
- 第 49 条
- 当法人の資産は、理事長が管理し、現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
- ② 評議員、理事、監事、使用人及び法人関係者は、資産の譲渡、給与の支給、役員の選任等につい ての不当な優遇等、社会通念上合理性を欠く特別の利益を受けてはならない。
(経費の支弁)
- 第 50 条
- 当法人の事業遂行に要する経費は、運用財産及び毎年会員の拠出する会費等並びに寄付をもって支弁する。
(長期借入金)
- 第 51 条
- 当法人が借入れをしようとするときは、次の各号に掲げる手続を行うものとする。ただし、 その会計年度の収入をもって償還する短期借入金については、この限りではない。
(新たな義務の負担等)
- 第 52 条
- 当法人が新たに義務を負担しあるいはその権利を放棄しようとするときは、前条の規定を準用する。ただし、重要でないものについては、この限りではない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款変更)
- 第 53 条
- この定款は、第20条第2項に定める評議員会の決議により変更することができる。
(合併等)
- 第 54 条
- 当法人は、第20条第2項に定める評議員会の決議により他の一般社団及び一般財団法人 法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
- 第 55 条
- 当法人は、法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由の他、 第20条第2項に定める評議員会の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
- 第 56 条
- 当法人の解散に伴う残余財産は、評議員会の決議により、当法人の目的に類似の目的を有する他の公益法人、NPO法人または国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
- 第 57 条
- 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を 積極的に公開するものとする。情報公開に関する必要な事項は、理事会の定める情報公開規 程による。
(個人情報の保護)
- 第 58 条
- 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の定める情報公開規程による。
第10章 委員会
(委員会)
- 第 59 条
- 理事会は、当法人の事業の遂行に必要があるときは、その決議により、委員会を置くこと ができる。
- ② 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
- ③ 委員会の任務及び権限、構成並びに運営に関しては、その都度理事会の決議により定める。
第11章 附 則
(書類及び帳簿の備付等)
- 第 60 条
- 当法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 定款
- 評議員会(社員総会)議事録
- 理事会議事録
- 監査報告書
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- その他会計帳簿
- 計算書類等(貸借対照表・損益計算書・付属明細書・事業報告書)
- 財産目録
- 事業計画書
- 評議員会議決権代理行使権限証明書
- 役員名簿及び履歴書
- 役員その他の報酬支給基準
- 評議員(社員)の名簿及び履歴書
- 会員の名簿及び履歴書
- 職員の名簿及び履歴書
- 処務日誌
- 合併契約関係書面
- 認可等及び登記に関する書類その他官公署との往復書類
- その他内閣府令で定める書類
- ② 前項の各書類は、法令の定める期間保存しなければならない。また、その閲覧については、当法人の定める情報公開規定によるほか、法令の定めによるものとする。