一般社団法人 日本運動器科学会

学術集会規程

(総則)

第1条
この規則は、当法人が開催する学術集会の運営等に関する事項について定める。

(名称)

第2条
当法人は、会則第4条第 1 号の定めに従い、原則として毎年1回、学術集会を開催する。
  • ② 学術集会は、「一般社団法人 日本運動器科学会 学術集会」と称する。

(機関)

第3条
学術集会には、会長、次期会長及び次々期会長(以下三者をまとめて「会長等」という。)を置く。
  • ② 会長は、この規則に定めるところに従って学術集会の開催及び運営に関する事項を決定するほか、開催された学術集会を主宰する。
  • ③ 会長は、自らが主宰する学術集会を成功に導き、当法人が学術集会の開催を通じて運動器科に関する研究の発展に寄与することができるよう、努めなければならない。
  • ④ 会長の任期は、自らが主宰する前年の学術集会が終了した時から、自らが主宰する学術集会が終了した時までとする。
  • ⑤ 会長の任期が満了したときは、次期会長が当然に会長に就任する。
  • ⑥ 次期会長が会長に就任したときは、次々期会長が当然に次期会長に就任する。

(会長代行者の選任等)

第4条
会長に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得たうえで、会長を代行 する者(以下「会長代行者」という。)を選任するか、評議員会を招集して新たに 会長を選任するかを決定するものとする。
  • ② 前項に定める決定を行ったときは、理事長は、その内容をその後最初に開催される評議員会に報告しなければならない。
  • ③ 会長代行者は、会長に代わって、この規則に定める会長の権限を行使する。

(学術集会の開催)

第5条
会長は、自らが主宰する学術集会について、次の各事項を決定しなければならない。
  1. 学術集会の日時及び場所
  2. 学術集会のテーマがあるときは、当該事項
  3. 学術集会において発表の機会を与える事項の内容
  4. 学術集会において発表の機会を与える者及びそのための条件
  5. 学術集会に参加することができる者を限定するときは、その参加資格
  6. その他、学術集会の開催にあたって必要となる一切の事項
  • ② 前項に定める事項を決定したときは、会長は、遅滞なく、理事会にその内容を報告し、その承認を得なければならない。
  • ③ 前項に定める理事会の承認を得たときは、会長は、遅滞なく、会員に対し、適当な方法で、第①項に掲げる事項を通知するものとする。
  • ④ 第①項に掲げる事項を決定するにあたっては、会長は、自らが主宰する学術集会の開催が運動器科に関する研究の発展に寄与することができるよう、配慮しなければならない。
  • ⑤ 次に掲げる場合を除いて、会員でない者には学術集会における発表の機会を与えないものとする。
 
  1. 会長が運動器科に関する研究の発展に寄与するものと認めて特別に許可した場合2. 会員と共同で発表する場合
  • ⑥ 前項第 2 号に定める場合、会員でない者と共同で発表を行う会員は、学術集会の日の前日までに、会員でない者1人につき金 5,000 円を支払わなければならない。
  • ⑦ 会員でない者は、会長が運動器科に関する研究の発展に寄与するものと認めて特別に許可した場合を除いて、学術集会に出席することはできない。
  • ⑧ 前項に基づいて学術集会に出席する会員でない者は、所定の学術集会の参加料を支払わなければならないほか、会長が定める条件ないし指示に従わなければならない。

(選任)

第6条
会長等は、評議員会の決議によって選任する。
  • ② 評議員であり、かつ、選任される日が属する年の4月1日の時点で次の各号に掲げる条件を満たしている者は、会長等のうちそれぞれ当該各号に定める者に選任されることができる。
 
  1. 65 歳未満である者 会長
  2. 64 歳未満である者 次期会長
  3. 63 歳未満である者 次々期会長
  • ③ 会長が任期中に 65 歳を超えても、当該任期の末日までは、当該会長はその地位にとどまることができる。
  • ④ 次期会長または次々期会長がそれぞれ会長としての任期を終了するまでは、前項に準じるものとする。

(役員の選挙の公示)

第7条
理事会が会長、次期会長または次々期会長の選任を評議員会の議題としようとするときは、理事長は、原則として当該議題を目的とする評議員会の日の6か月前(なお、それが困難な事情があるときは3か月前)までに、当該評議員会で議決権を有する評議員に対してその旨を適当な方法で通知(公示)するものとする。

(立候補及びその撤回)

第8条
会長等の候補者となろうとする評議員は、原則として第6条第①項の評議員会の3か月前(なお、それが困難な事情があるときは2週間前)までに、理事長宛てにその 旨を申請しなければならない。
② 前項の申請にあたっては、申請者は、理事及び監事のうち3名以上の者の推薦状を添えて、立候補届その他所定の書類を提出しなければならない。 ③ 第①項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、原則として第6条第①項の評議員会の日の2か月前(なお、それが困難な事情があるときは1週間前)までに、申請者本人の自署による撤回届を理事長に提出するものとする。

(議案の提出)

第9条
理事会は、前条に基づいて行われた立候補の状況等をふまえて、会長、次期会長または次々期会長の選任に関する議案の内容を決定する。
  • ② 会則第18条第②項に基づく評議員会の招集通知には、会長等の候補者の氏名その他理事会が決定した会長等の選任に関する議案の内容を記載するものとする。

(決議の方法)

第 10 条
第6条第①項に定める評議員会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数を もって行う。
  • ② 会長等の選挙は、投票により行う。
  • ③ 投票は、会長、次期会長または次々期会長毎に、1人1票とする。
  • ④ 投票は、書面、挙手その他適当な方法によって行うことができる。
  • ⑤ 投票の結果、第①項の定める要件をみたさなかったときは、決選投票を行う。
  • ⑥ 前項に定める決選投票は、投票の結果得票数の多い候補者上位2人のみ(ただし、候補者が1人であるときは1人)を候補者として扱い、あらためて投票を行う方法による。

(投票の無効)

第 11 条
投票が次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。なお、無効とされ た投票も、出席した評議員の議決権の数には算入される。
  1. 所定の用紙その他所定の方法によらないもの
  2. 候補者でない者に対するもの
  3. 2名以上の者に対するもの
  4. 候補者の何人に対して投票したかを確認し難いもの

(会員総会への報告)

第 12 条
理事長は、会員総会に、会長等の選挙の結果を報告しなければならない。
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