一般社団法人 日本運動器科学会

評議員選出規則

(総則)

第1条
この規則は、当法人の会則第 8 条第 4 項に基づき、評議員を選出する手続に関する事項について定める。

(評議員の定数)

第2条
評議員の定数は、正会員の 5%を超えることはできない。

(評議員候補者の資格)

第3条
会則第 8 条第 1 項 1 号所定の「正会員」は、正会員のうち選出される日が属する年の4月1日の時点で 65 歳未満の者とする。

(評議員候補者に関する告示)

第4条
理事会が前条に定める資格を有する正会員を評議員に推薦しようとするときは、理事長 は、原則として評議員に推薦することを決定する理事会の日の 3 か月前(なお、それ が困難な事情があるときは 1 か月前)までに、評議員に対してその旨を適当な方法で 通知(告示)するものとする。

(評議員候補者の選出)

第6条
2 名以上の評議員は、共同して、理事長に対し、原則として前項の理事会の 1 か月前(なお、それが困難な事情があるときは 2 週間前)までに、評議員候補者として適当な正会員を推挙することができる。
  • ② 前項の推挙にあたっては、推挙者は、前項の期限までに、理事会が定める必要書類を提出しなければならない。
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